それは、基礎控除額を計算する式が、
3000万 +(相続人の数×600万)
となっているからです。
下記の家族構成を事例に説明しますね
夫が亡くなった(被相続人)
相続できるのは、
妻・長男・長女の3名(相続人)
3000万+(相続人の数 3人×600万)=4800万→基礎控除額
このケース①では、夫の財産が4800万を超えている場合、相続税の申告が必要となります。
夫婦に子供がおらず両親は他界、夫に妹が一人いたら?
夫が亡くなった(被相続人)
相続できるのは、妻・妹の2名(相続人)
3000万+(相続人の数 2人×600万)=4200万→基礎控除額
このケース②では、夫の財産が4200万を超えている場合、相続税の申告が必要となります。
なお、日本では民法により相続人となれる人は下記の順番と決まっています。
第1順位 配偶者と子
第2順位 配偶者と父母(直系)
第3順位 配偶者と兄弟姉妹(直系)
もし、申告しなかったらどうなるの?
後で、税務調査が入って計算された結果、基礎控除を上回っている財産があった場合、本来払うべき相続税に加え、無申告だったことによるペナルティとしての加算税や延滞税を一緒に払わなければならなくなります。
相続税の申告期限は死亡日から10ヶ月です。
4~5ヶ月目頃までには、申告が必要かどうか計算してみましょう。
どんな財産を申告するの?
相続する財産として一般的に
現金や預貯金
株式・債券・投資信託
自宅や人に貸している不動産
生命保険
などがありますね。
ここでひとつ重要な注意点としては、亡くなった方に借金や住宅ローンの残債がある場合財産の合計額から借入金をマイナスした正味財産と基礎控除額を比べて申告が必要かどうかを判定することです。
先ほどの例に沿って説明すると
だから 正味財産は4500万 となります。
相続人が3人で基礎控除額4800万の場合
基礎控除 4800万 よりも
正味財産 4500万 は少ないので
相続税の申告は不要となります。
相続人が2人で基礎控除額4200万の場合
基礎控除 4200万 よりも
正味財産 4500万 は多いので
相続税の申告が必要になります。
所長税理士 太宰真澄より ご挨拶
大切なお身内を亡くされた方へ
この度は、ご愁傷さまでございます。
私の父の世代から太宰会計事務所は、この八千代市勝田台において45年間、地域の皆様と共に歩んで参りました。
一生に数回しか起こらない「相続」については、ほとんどの方が不慣れな上に失意の中で多くの書類を収集したり、手続きを進めなければなりません。
相続は、時間も手間も掛かってしまうし税金をいくら払えば良いのか?
というのも心配ですね。
私たちは、そんなお客様の手間や精神的なご負担を減らし早く落ち着いた日常が送れるように、全力でお手伝い致します。
まずは、お気軽にお電話下さい。
※ もし、借入金がある場合は控除前の財産額によります
しかも、この金額には以下の全サービスが全て含まれていますので、
お客様の体力的な負担や精神的なご負担は最小です。
1. 必要書類の収集サポート
2. 分ける金額のパターン別、相続税シミレーション
3. ご家族の遺産分割協議書の作成
4. 不動産の登記簿謄本の取得
5. 建物の固定資産評価証明や公図の取得
6. 相続税申告書の作成
7. 書面添付書類の作成
8. 税務署への提出代行
9. 税務申告書や必要書類をファイリングしてお渡し
10. 将来の税務調査立会料
多くの会計事務所では、相続人数による追加料金や非上場会社の株式がある場合には追加料金が掛かりますが弊所では追加料金は頂いておりません。
また、相続税申告の税務調査率は、申告後1~3年間に
30%前後といわれていますが、もしも税務調査が行われることとなった場合には弊所では
税務調査立会料を無料とさせて頂いております。
つまり、数年後の税務調査立会料も込みで財産の合計額の1%ということです。
(ただし、財産の計上漏れによる修正申告料は別途かかります。)
数年後の税務調査立会料まで無料にしている会計事務所は、ほとんど無いと思いますが、これは、太宰会計ならではの考え方で、申告の
責任を最後まで果たすという覚悟を表しています。
調査立会料は無料になったとしても、万が一、税務調査に入ることとなった場合は、お客様にとっては、精神的なご負担が大きいものです。
そこで、弊所では税務調査を減らす効果のある「
書面添付制度」を活用しています。
この制度を簡単にご説明すると、
相続税申告する際に、どのように正しく計算したかを丁寧に書いた書面を添付して申告する制度です。
会計事務所にとっては手間と責任が増えるので、そもそも利用しない事務所が8~9割で、この制度を利用する場合は、別途追加料金がかかるところが多いのも実情です。
しかし、この書面添付制度を使うことで、実は、税務調査を少なくする効果があるのです。
なぜなら、この書面添付制度を利用した相続税申告については、税務署が調査を行う場合には、その前段階として必ず「税理士からの説明を聞く機会」を事前に設けなければならないので、税務職員にとって、ひと手間掛かってしまうからです。
その効果として税務調査が4~5割減っているという分析があります。
私の経験上も、税理士である私への事前の事情徴収だけで納税者に対する税務調査は行わなかったことが実際にあります。
また、太宰会計では、税務署の資産課税(相続税部門)に20年以上在籍していた元国税調査官に顧問になって頂いておりますので、税務署側の見方や考え方を考慮した上で、調査に強い相続申告を行っています。
資産税課の元国税調査官よりの推薦文
太宰会計事務所は、相続税の申告書の作成において税法に従った計算を納税者の立場に立って行っており、信頼に値する会計事務所であると推薦いたします。
元国税調査官 税理士 中林善明
[中林善明税理士事務所]
〒276-0020
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